親を介護することになったので仕事を休みたい、こうしたケースは超高齢社会になったことで多くなってきました。
しかし、いざ介護のために休みが必要になっても、何から始めて良いのか戸惑うケースもあるでしょう。
そもそも介護休暇と介護休業との違いさえ、よくわかっていない人も珍しくありません。
まずその違いとしては、休みの長短が挙げられます。
介護休暇の期間は、対象者の家族1人につき単年度で通算5日までで、2人以上は通算10日まで休むことが可能です。
介護休暇は必ずしも1日単位で取得する必要はなく、半日や時間単位でも取得できます。
また、その理由についても食事や入浴、排泄などの直接的な介護だけではありません。
介護と関連する事務手続きや、ケアマネジャーへの相談などのように、幅広いシーンを対象にしています。
一方の介護休業では、対象者の家族1人につき通算93日まで休みを取得することが可能です。
休業期間は、必ずしも単年度に連続して93日間である必要はありません。
合計して93日以内であれば3回まで分割して取得することが許されており、翌年度以降にも繰り越せます。
さらに、介護休業を取得できる人にも条件があり、雇用期間が1年以上の労働者であることが必須です。
同時に、雇用期間が介護休業予定日から起算して93日を経過後、かつ6か月以内に終了しないことも条件になります。
労働者の条件として、正社員や契約社員、パート、アルバイトといったような雇用形態は問われません。