介護休暇および看護休暇は、育児・介護休業法で定められた休暇制度です。
介護休暇は、家族の介護が必要な労働者、看護休暇は子供の世話が必要な労働者が、それぞれ事業主に申し出ることによって取得できます。
介護休暇は配偶者や父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫などの幅広い家族が対象です。
これに対し、看護休暇の対象は小学校就学前の子供に限られます。
どちらの休暇も年次有給休暇とは別に取得することができますが、有給か無給かを決めるのは勤めている会社の規定です。
大手の会社では有給のところもあるようですが、中小の企業では無給の場合もあるでしょう。
いずれの休暇も1時間単位で取得でき、付与される日数は対象者が1人であれば年間5日、2人以上の場合は10日です。
介護休暇は通院の付添い、介護保険に関する手続き、介護サービス手続きの代行、ケアマネジャーとの打ち合わせなどの際に取得することを目的としています。
一方、看護休暇は病気や怪我をした子の世話や予防接種、健康診断の受診の際に取得するのが目的です。
突発的な事態に対応するために設けられ、2021年1月の改正以降全ての労働者が取得できるようになりました。
改正前では、1日の労働時間が4時間以下の労働者は対象外だったのです。
ただし、雇用期間が6ヶ月未満、週の労働日数が2日以下の労働者については対象外となっています。
手続きは口頭の申し出でも良いことになっており、申し出があった場合には会社はこれを拒むことはできません。